1. 新投資法、新企業法に基づく手続き
従来の統一投資法、企業法に代わり、2015年7月1日発効、11月1日より施行されております。
新投資法第23条1項では外資企業は資本の51%以上と定義され、外資50%以下の企業は、内資企業として内国投資家に対する投資条件と手続きが適用されます。
外資企業は、投資登録証明書(IRC)の発給申請を、投資対象地の人民委員会計画投資局(DPI)に対し行う事が求められます。またIRC申請前の事前承認が必要です。
又、外国投資家が、新投資法別表4の267種の条件付き投資分野に投資を行う際も、投資事前承認並びに投資登録申請が必要となります。
内資企業に対しては、外国投資家に対する条件付き投資分野を除き、投資登録の発給申請は求められず、新企業法に基づく企業登録(ERC)の申請を行うよう求められております。

2. 投資申請、企業登録共に、各投資対象地の人民委員会計画投資局(DPI)となります。
DPI及び投資関係機関の連絡先はリンクをご参照ください。